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初心者違反での取消から再取得される方へ

このページでは初心運転者期間の違反により取り消しになってしまった場合の再取得についてご案内いたします。

通常の取消し処分を受けてから再取得される場合は運転免許取消し処分からの再取得をご確認ください。

また、取消ではなく失効の場合は運転免許失効からの再取得をご確認ください。
失効とは免許の更新行わず有効期間を過ぎたために免許がなくなってしまうこと、取消とは違反により免許が取り消されることです。

まずは初心者特例による取消か確認

初心運転期間(原付・普通二輪・大型二輪・普通自動車の免許取得後免許取得日から、免許停止になっていた期間を除いて1年間)に

「交通違反が2回以上で違反点数合計3点以上」
「1回の交通違反で違反点数が4点以上」

上記に該当した場合、まずは「初心運転者講習」の受講が求められます。
この初心運転車講習を受講しなかったり、受講後に再度上記に該当する違反があった場合は免許取得から1年経過時に再試験が課せられます。

再試験を受けて不合格になったり、そもそも再試験を受けなかったりすると初心者特例による取消となります。

初心者特例による取消の場合

この場合は免許取り消し処分ではありますが、欠格期間(免許を再取得できない期間)は存在せず、取消処分者講習の受講も必要ありません。

ただし初心運転者期間であっても、取消処分の対象となる点数(過去3年間の行政処分歴が無い場合は15点)以上の違反があった場合は、通常通りの取消処分となり欠格期間・取消処分者講習の受講義務共に発生する点にご注意ください。

ご自身の状態が不明確な場合は各試験場にお問合せください。

また普通自動車免許の初心者取消の場合は、取消日から6ヵ月の間仮免許の技能と学科試験が免除となるため、適性試験のみで仮免許を再取得できます。

ビックライセンスでは仮免許からの入校(仮免入校)もお取扱いがありますので、失効してしまった方はお気軽にお問合せください。
仮免入校
仮免許からの入校の場合、普通自動車で最短8日間での教習所卒業が可能です。

適用除外について

初心運転者講習や再試験の対象になったとしても、受講前までに対象になった免許の上位免許を取得することで受講対象から除外されます。
※原付免許で初心運転者講習の対象となり、受講前までに普通二輪免許や普通自動車免許を取得した場合など

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