激安キャンペーン情報

免許取得に必要な規定技能時限数一覧

免許取得に必要な規定技能時限数についてご説明します。

技能教習の教習時間

第一段階(基本操作及び基本走行)においては、1日の教習時間が2時限までとなっています。
ただし、普通第二種免許・中型第二種免許・大型第二種免許の教習を受ける場合で、教習に使用する自動車を運転できる第一種免許を受けている人は、第一段階の1日の教習時間は3時限までです。
第二段階(応用走行)においては、1日の教習時間は3時限までとなっています。
※8t限定中型とは、平成19年6月1日に行われた法改正以前に取得した旧普通免許を指します。
道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)
平成二一年六月二二日内閣府令第三三号から

取得する免許 現在所持している免許 教習時限数
第一段階 第二段階 合計
大型免許 なし 26 27 53
中型免許 14
  中型車(8t)限定中型免許 12 20
  AT中型車(8t)限定中型免許 12 12 24
普通免許 12 18 30
  AT限定普通免許 16 18 34
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 18 27 45
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
26 27 53
普通二輪免許 24 27 51
中型第二種免許 14
  中型車(8t)限定中型第二種免許 12 20
  AT中型車(8t)限定中型第二種免許 12 12 24
普通第二種免許 12 14 26
  AT限定普通第二種免許 16 14 30
中型免許 なし 21 18 39
普通免許 15
  AT限定普通免許 11 19
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 13 18 31
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
21 18 39
大型二輪免許 19 18 37
普通二輪免許 19 18 37
普通第二種免許 11
  AT限定普通第二種免許 11 15
普通免許
(AT限定普通免許を除く)
なし 15 19 34
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 11 15 26
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
15 19 34
大型二輪免許 13 19 32
普通二輪免許 13 19 32
AT限定普通免許 なし 12 19 31
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 15 23
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
12 19 31
大型二輪免許 10 19 29
普通二輪免許 10 19 29
大型特殊免許
(カタピラ限定大型特殊免許を除く)
なし 12
大型免許
中型免許
普通免許
大型二輪免許 10
普通二輪免許 10
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
カタピラ限定大型特殊免許 なし 10 10
大型免許
中型免許
普通免許
大型二輪免許
普通二輪免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型二輪免許
(AT限定大型二輪免許を除く)
なし 16 20 36
大型免許 14 17 31
中型免許 14 17 31
普通免許 14 17 31
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 14 17 31
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
16 20 36
普通二輪免許 12
  AT限定普通二輪免許
(AT小型限定普通二輪免許を除く。
以下この表において同じ。)
16
  小型限定普通二輪免許
(AT小型限定普通二輪免許を除く。
以下この表において同じ。)
11 20
  AT小型限定普通二輪免許 13 11 24
大型第二種免許 14 17 31
中型第二種免許 14 17 31
普通第二種免許 14 17 31
AT限定大型二輪免許 なし 20 29
大型免許 17 24
中型免許 17 24
普通免許 17 24
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許 17 24
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
20 29
普通二輪免許
  AT限定普通二輪免許 10
  小型限定普通二輪免許 11 17
  AT小型限定普通二輪免許 11 18
大型第二種免許 17 24
中型第二種免許 17 24
普通第二種免許 17 24
普通二輪免許
(AT限定普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く)
なし 10 19
大型免許 17
中型免許 17
普通免許 17
大型特殊免許又は
大型特殊第二種免許
17
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
10 19
大型第二種免許 17
中型第二種免許 17
普通第二種免許 17
AT限定普通二輪免許 なし 10 15
大型免許 13
中型免許 13
普通免許 13
大型特殊免許又は
大型特殊第二種免許
13
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
10 15
大型第二種免許 13
中型第二種免許 13
普通第二種免許 13
小型限定普通二輪免許 なし 12
大型免許 10
中型免許 10
普通免許 10
大型特殊免許又は
大型特殊第二種免許
10
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
12
大型第二種免許 10
中型第二種免許 10
普通第二種免許 10
AT小型限定普通二輪免許 なし
大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許又は
大型特殊第二種免許
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
牽引免許 大型免許 12
中型免許 12
普通免許 12
大型特殊免許又は
大型特殊第二種免許
12
大型第二種免許 12
中型第二種免許 12
普通第二種免許 12
大型第二種免許 大型免許 10 18
  マイクロバス限定大型免許 10 14 24
中型免許 10 14 24
  中型車(8t)限定中型免許 12 17 29
  AT中型車(8t)限定中型免許 16 17 33
普通免許 15 19 34
  AT限定普通免許 19 19 38
大型特殊免許又は
大型特殊第二種免許
23 29 52
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
31 29 60
中型第二種免許 14
  中型車(8t)限定中型第二種免許 12 20
  AT中型車(8t)限定中型第二種免許 12 12 24
普通第二種免許 15 14 29
  AT限定普通第二種免許 19 14 33
中型第二種免許 大型免許 10 18
中型免許 10 18
  中型車(8t)限定中型免許 10 13 23
  AT中型車(8t)限定中型免許 14 13 27
普通免許 12 16 28
  AT限定普通免許 16 16 32
大型特殊免許又は
大型特殊第二種免許
22 26 48
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
30 26 56
普通第二種免許 11
  AT限定普通第二種免許 11 15
普通第二種免許
(AT限定普通第二種免許を除く)
大型免許 10 18
中型免許 10 18
  中型車(8t)限定中型免許 10 18
  AT中型車(8t)限定中型免許 12 10 22
普通免許 13 21
  AT限定普通免許 12 13 25
大型特殊免許又は
大型特殊第二種免許
20 26 46
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
24 30 54
AT限定普通第二種免許 大型免許 10 18
中型免許 10 18
  中型車(8t)限定中型免許 10 18
  AT中型車(8t)限定中型免許 10 18
普通免許 13 21
  AT限定普通免許 13 21
大型特殊免許又は
大型特殊第二種免許
17 26 43
  カタピラ限定大型特殊免許又は
カタピラ限定大型特殊第二種免許
21 30 51
備考 1.この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
2.この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。
3.この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。
4.この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。
5.この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車及び普通自動車を、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。
6.この表において、AT限定普通免許又はAT限定普通第二種免許とは、それぞれ運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許又は普通第二種免許をいう。
7.この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許をいう。
8.この表において、AT限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。
9.この表において、AT小型限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許をいう。
10.この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。
11.教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許又は中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許又は中型免許を受け、かつ、中型第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許又は中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。

ページトップへ